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株式会社 翔詠社
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「Googleブック検索訴訟」の和解について

著作権者の皆様へ

平素は、弊社の出版活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、新聞各紙等の報道や和解管理者による新聞公告でもご承知のとおり、米国での「Googleブック検索訴訟」に関し、米国Google社と米国作家組合・米国出版協会が和解合意に至り(和解内容の正式承認は2009年6月予定)、世界的な著作権の保障の枠組みであるベルヌ条約締結国である日本の著作権者の皆様にも影響が及ぶことになりました。

 この「和解」が正式に承認されると、米国Google社には、2009年1月5日以前に刊行された書籍などをデジタル化し、米国内で、「本文の一部の表示利用」「表示ページへの広告掲載」「個人や団体へのオンライン販売」といった商用利用を行う権利が認められます。一方で同社は、上記訴訟の「和解金」として書籍1点につき60米ドル以上を支払い、また商用利用により得られる収益のうち63%を権利者へ支払うことを表明しています。

 この「和解」案に対して、権利者が取り得る対応策には大きく分けて次の2つがあります。

 (1)「和解」に参加する
 (2)「和解」への参加を拒否する

 2009年9月4日までに何のアクションも行わなければ、(1)の「和解」に参加することになります。(2)の「和解」への参加を拒否するためには、9月4日までに米国Google社に対してその旨申し立てをする必要があります。この場合は、「和解金」を受け取ることはできず、しかも同社が書籍のデジタル化を行わない保証はなく、同社を著作権侵害で提訴することもできますが、その費用等は各自で負担しなければなりません。

 「和解」に参加した場合は、「和解金」を受け取ったうえ(請求期限は2010年1月5日)で、①Googleによるデータ使用をすべて認める、という選択肢のほかに、個々の書籍について、②表示使用から除外するよう要求する(期限は設けられていません)ことや、③データベースから削除するよう要求する(2011年4月5日までに請求を行う必要があります)という選択肢をとることができます。

 弊社では、(社)日本書籍出版協会(書協)の「見解」などを参考に総合的に検討を行った結果、「和解への参加を拒否する」のは現実的でないと判断し、「和解に参加」したうえで、著作権者の皆様のご意向を最優先に尊重しながら、必要な対策を講じてまいります。

 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

 なお、本件に関する詳細の確認や具体的な手続きについては、「Googleブック検索和解」サイトをご参照(ご利用)ください。皆様の書籍がデータベース化、デジタル化されているかについても、このサイトでアカウントを作成しログインすることより確認することができます。

 弊社へのお問い合わせにつきましては、 までご連絡ください。

2009年05月07日
株式会社 翔泳社