ハラスメント防止に関する当社の対応と方針について

ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人の能力の有効な発揮を妨げ、また、当社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

  1. この方針の対象者
    当社のすべての従業員の他、従業員以外の者(フリーランス、取引先等他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等当社の業務運営にかかわるあらゆる者。以下、「従業員等」といいます。)に対し、以下2から4及び「当社が定める就業規則における禁止行為の具体的内容について」に記載した言動を行ってはなりません。
    この方針において行為者となりうるのは、正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員等、当社において働いている全ての従業員です。セクシュアルハラスメントについては、当社の従業員のみならず顧客、取引先の社員等も行為者になり得ます。

  2. セクシュアルハラスメントとは
    職場や業務委託において行われる性的な言動により従業員等の就業環境を害することをいいます。同性に対する言動や、性的指向・性自認に関する性的な言動も、セクシュアルハラスメントに該当します。
    性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがありますので、このような言動も控えましょう。

  3. 妊娠・出産、育児・介護休業等ハラスメントとは
    妊娠・出産、妊娠等に起因する症状により業務ができない・能率が低下したとき、妊娠・出産・育児・介護等に関し就業規則や法に基づく制度の利用や配慮の申出をした(しようとした)場合に、嫌がらせや制度の利用又は申出を阻害する行為等によりその従業員等の就業環境を害することをいいます。
    妊娠、出産及び配慮の申出に関する否定的な言動は、妊娠・出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがありますので、控えましょう。

  4. パワーハラスメントとは
    優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業員等の就業環境を害することをいいます。

  5. 従業員がハラスメントを行った場合
    当社の就業規則「育児・介護休業等に関する規則」第20条「懲戒」に当たり、処分されることがあります。
    その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
    ①行為の具体的態様(時間・場所・内容・程度)
    ②当事者同士の関係(両当事者の業務上の立場等)
    ③被害者の対応(告訴等)・心情等

  6. 相談窓口
    当社におけるハラスメントに関する社外からの相談(苦情を含む)窓口は以下になります。社内では人事課で相談を受け付けています。なお、業務委託契約を締結する際は、契約担当者等はこの窓口を8の対応方針とともにフリーランスの方々に周知することとしています。


    実際にハラスメントが起こっている場合だけでなくその可能性がある場合、ハラスメントに当たるか微妙な場合、当事者以外の第三者からの相談も含め、広く相談に対応します。


  7. 相談受付後の対応
    事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

  8. 対応方針
    相談者はもちろん、行為者等についてもプライバシーを守って対応します。
    相談者、事実関係の確認等に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

  9. その他
    • 当社従業員はハラスメント防止研修・講習を実施する際は、積極的に参加してください。
    • 妊娠・出産、育児や介護を行う従業員等は、就業規則や法に基づく制度が利用できます。

  10. 円滑に制度の利用等ができるよう、早めの相談や日ごろからのコミュニケーションを心がけましょう。所属において、利用者が安心して制度の利用ができるよう必要な配慮を行いましょう。

株式会社翔泳社
代表取締役社長 臼井かおる

令和7年8月8日


当社が定める就業規則における禁止行為の具体的内容について

就業規則「育児・介護休業等に関する規則」第19条「禁止行為」の例


<セクシュアルハラスメント>
  1. 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
  2. わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
  3. うわさの流布
  4. 不必要な身体への接触
  5. 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
  6. 交際・性的関係の強要
  7. 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇・不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
  8. その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

<妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント>
  1. 他の従業員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する言動
  2. 他の従業員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  3. 他の従業員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度を利用したことによる嫌がらせ等
  4. 他の従業員が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する言動
  5. 他の従業員が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

<パワーハラスメント>
  1. 殴打などの身体的攻撃
  2. 業務と関連がなく、人格を否定するような言動の繰り返しによる精神的な攻撃
  3. 長期間にわたり、業務から隔離するなどの人間関係からの切り離し
  4. 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
  5. 性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の従業員に暴露するなどの個の侵害
  6. 部下である従業員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為。