元プライベートバンカーが教える相続のキホン(MONEYzine Digital First) 電子書籍(世古口 俊介)|翔泳社の本
  1. ホーム >
  2. 電子書籍 >
  3. 元プライベートバンカーが教える相続のキホン(MONEYzine Digital First)

元プライベートバンカーが教える相続のキホン(MONEYzine Digital First)


形式:
電子書籍
発売日:
ISBN:
9784798165981
価格:
770(本体700円+税10%)
レーベル:
Shoeisha Digital First

相続対策が必要なのは「富裕層」だけではありません!
日本が迎える「大相続時代」に向けて、元プライベートバンカーが
基礎知識を「資産規模別」に解説します!

「富裕層」とは「1億円以上の資産」を保有する層を指しますが、
相続争いや相続税は一部の富裕層だけの問題ではありません。
保有資産1億円未満の場合も、相続争いや問題が発生する場合が多いのです。

本書の著者である世古口俊介氏は、元プライベートバンカーとしての
経験をもとに、2部構成で相続の基本を解説しています。

・第1部 一般層向け相続のキホン
・第2部 富裕層向け相続のキホン

〈一般層〉では、非常にありがちな「地方にある土地の相続」の際に
発生する問題をどう回避するか、また、ベンリになった遺言制度の
ポイントも紹介しています。

〈富裕層〉向けには、最もポピュラーな不動産を使った相続対策をはじめ、
富裕層ならひとつは持っていると言われる「資産管理会社」の活用法、
海外資産の相続の際に非常に負担が大きい「プロベート」手続きに
ついても解説します。

「相続が発生してから」ではなかなか良い対策が見つからない場合が多いの
ですが、「相続の発生前」に家族でお金や資産について話し合うことができれば
納得できる選択肢は多くなります。

相続について考えるときのガイドブックとして本書をお役立てください。

---------------------

第1部 一般層向け 相続のキホン

---------------------

●第1章 相続した不動産の「すぐ売れない」「分割で価値低下」にどう対応するか

元プライベートバンカーが教える、相続のキホン
「富裕層」ってそもそもどんな人?
「富裕層」だけの問題じゃない、「相続争い」「相続税」の問題
不動産は相続争いの原因になりやすい?
【ケース1】自宅を兄弟で分割相続、その後、兄が亡くなった
【ケース2】どうする? 相続した土地に建物が!

●第2章 地方にある不動産を相続するときにやってはいけないこと
~「法定相続分」と「遺留分」を正しく知ろう~

相続遺産に占める不動産の割合は4割以上
地方における土地・建物の「流動性」
「不動産は兄に、預金は弟に」地方不動産をめぐる相続争い
おすすめできない「不動産の共有」
相続法の改正で「遺留分」はどう変わったのか?
遺留分対策に「生命保険」を活用する

●第3章 後でもめない相続のキホン、便利になった遺言制度と「家族の気持ち」

遺言が必要なのは富裕層だけではない
遺言がなかった場合はどうなるの?
富裕層より一般人の方が相続争いになりやすい?
遺言にはどんな種類があるの?
将来的には、自筆証書遺言の法務局での管理が可能に
遺言の付言事項の大切さ

---------------------

第2部  富裕層向け 相続のキホン

---------------------

●第4章 最もポピュラーな「不動産」を使った相続税対策とは?

日本は富裕層の数で世界3位
富裕層に必要な相続対策
日本の相続税率は高い
なぜ不動産は相続税対策になるのか
不動産投資では、借入を活用して手元資金を確保

●第5章 富裕層ならひとつは持っている「資産管理会社」とは? 生前贈与のポイントをチェック!

「資産管理会社」とは?
贈与税は、相続税よりも負担が重い
資産管理会社の役割とは?
不動産をそのまま贈与しない理由
贈与の際に注意したい3つのポイント

●第6章 富裕層が「子どもには経験させたくない」と思う海外資産の「プロベート」、相続前にできる4つの対策

少子高齢化の日本、富裕層の目は海外資産へ
海外資産の相続を困難にする「プロベート」とは?
プロベートの手続きで大変な3つのポイント
プロベートがある国とない国

本書は付属データの提供はございません。

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

追加情報はありません。
正誤表の登録はありません。