障害者総合支援法に基づいた福祉サービス「重度訪問介護」とは?|翔泳社の本

障害者総合支援法に基づいた福祉サービス「重度訪問介護」とは?

2019/08/06 07:00

 2019年7月21日の参議院選挙において、重度の障害がある議員二氏が当選したことより、「重度訪問介護」という言葉を目にする機会が増えています。「重度訪問介護」とは、重度の障害によって常に介護が必要であっても、自宅で地域で生活できるよう支援してくれるサービスのことで、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスのひとつです。『これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版』(翔泳社)では「重度訪問介護」について具体的に解説、今回本書から抜粋して紹介します。

常時介護を必要とする人たちのサービス

3障害を対象とした制度へ

 前項で、居宅介護は地域生活を支える骨盤のようなもの、という話をしましたが、障害の程度によっては、居宅介護のサービス内容では不十分な方も多くいらっしゃいます。特に、1人で行動することがほとんどできない重度肢体不自由者は、ほぼ丸一日介護の必要がある場合もあります。

 そのような人たちが地域で生活を送るための制度が「重度訪問介護」です。障害者自立支援法(以下、自立支援法)の時代は、重度訪問介護は一部肢体不自由者のみに限定されていました。しかし、平成26年の法改正では、3障害すべてを対象とした制度に生まれ変わりました。また、平成30年の改正で、訪問先が医療機関まで拡大されたことにより、医療機関に入院した場合でも、利用者の状況がよくわかっているヘルパーを継続的に利用できるようになりました。

重度訪問介護の利用状況

重度障害者の手足の代わりに

 居宅介護が短時間での支援とすると、重度訪問介護は、長時間の利用を想定した制度となっています。報酬単価も8時間までを基本と考えて、24時間利用できるように制度が組まれています。まさにヘルパーが重度障害者の手足の代わりとして生活を支えるといってもよいでしょう。

行動障害を有する者に対する支援のあり方

障害特性に応じた支援

 知的障害や精神障害の場合、肢体不自由者が必要とする介護とは異なり、直接的な介護が必要というよりも、激しい自傷や他害行為、集団行動の困難などの行動障害によって介護が必要という場合が多く考えられます。そのため、行動障害に対する支援方法について新たな研修を設定するなど、障害に応じた対応が取れるように設定されています。また、支援計画を作成する際には、アセスメントで本人の特性や強みなどを把握して、場面や工程ごとに丁寧な計画を作ることが必要です。

これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版
これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版

編著:二本柳覚 著者:鈴木裕介、遠山真世
発売日:2018年1月31日(水)
価格:1,944円(税込)

本書について

本書は専門職として制度について知っておくべき人、サービス事業者、相談支援専門員、医療職、自治体福祉関係者のほかにも、利用者本人や家族、障害者を支援する企業の担当者、申請をサポートする士業、福祉を勉強する学生さんなどにとっても、制度の概要や利用方法についてスッキリわかる一冊となっています。