これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険 2015年速報版(高野 龍昭)|翔泳社の本
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これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険 2015年速報版


形式:
書籍
発売日:
ISBN:
9784798137599
定価:
1,430(本体1,300円+税10%)
仕様:
A5・144ページ
キーワード:
#ヘルスケア,#福祉資格,#社会,#生活情報
シリーズ:
スッキリ図解
紙の書籍

2015年春、介護保険制度が大きく変わる!「速報版」で制度改正の大枠がスッキリわかる!

2015年4月に介護保険制度がまた大きく変わります! 大好評の「スッキリ図解」シリーズでは、まずは「速報版」で介護保険制度の改正ポイントをいち早く解説します。

なにが変わるの? どう変わるの? 仕事で介護保険に大きく関わるケアマネさんをはじめとして、施設事業者、医師や看護師、介護福祉士、ヘルパーさんなど現場の方、また自治体福祉関係者、そのほか士業や介護職の資格を取ろうとしている人にとって、来年以降の制度改正の大枠がわかる本となっています。

第1章 介護保険改正の全体像は?

介護保険制度の変遷
 介護保険のはじまりについて簡単におさらい
 2006年と2009年の制度改正では何が変わった?
 2012年の制度改正では何が変わった?
制度改正の全体像
 介護保険の見直しはどこで検討されたの?
 地域医療・介護総合確保推進法って?
 2015年の制度改正では何が変わる?
COLUMN 地域包括ケアシステムの課題って?

第2章 2015年こう変わる!サービス提供体制

地域支援事業の見直し
 地域支援事業の見直しの全体像とは?
 在宅医療と介護の連携が進む!
 認知症への取り組みが本格化される
 地域ケア会議が本格的に始まる!
 生活支援サービスが強化される
 地域包括支援センターが機能強化される
予防給付の見直し
 予防給付の見直しを行う理由は?
 予防給付見直しで移行されないサービスもある
 介護予防・生活支援サービス事業とは?(その①)
 介護予防・生活支援サービス事業とは?(その②)
 一般介護予防事業はすべての高齢者が対象に
 市町村によって格差が生じる!?
在宅サービスの見直し
 「在宅生活の限界点」を高めるということ
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護がなかなか普及しない!
 機能強化型訪問看護ステーションが登場!
 小規模多機能型居宅介護・複合型サービスの訪問機能を強化
 通所介護は「効率化」の最大のターゲット
 小規模の通所介護は地域密着型サービスへ移行される!
 福祉用具・住宅改修のルールを作る
 ケアマネジメントのあり方が変わる
施設サービスの見直し
 特別養護老人ホームの入所要件が厳しくなる
 在宅復帰と在宅療養の支援が強化される
高齢者向け住まい
 住宅地特例が拡大される
 低所得・低資産の高齢者の住まいの確保
介護人材の確保
 介護人材の確保と処遇改善の問題
 介護福祉士の資格取得方法見直しが延期に!
情報の公表
 介護サービス情報の公表制度がさらに促進される
COLUMN 予防給付見直しは要支援者の切り捨て?
(その①)

第3章 2015年こう変わる!費用負担

低所得者対策の強化
 低所得者の1号保険料が軽減される
利用者負担の見直し
 一定以上の所得がある利用者は2割負担に
補足給付の見直し
 特定入所者介護サービス費(補足給付)が見直される
介護保険事業計画
 10年後を見据えた第6期介護保険事業計画が始まる
COLUMN 予防給付見直しは要支援者の切り捨て?
(その②)

第4章 2015年こう変わる!医療制度改革

医療法改正
 医療法の改正は介護保険にどのように関係する?
2014年診療報酬改定
 病床機能が再編され、地域包括ケア病棟が設置された
 在宅医療と介護の連携強化いろいろ!
 介護に関連する報酬改定が行われる
COLUMN 看護師が自分の判断で医療行為ができるようになるの?

第5章 介護保険制度のおさらい

介護保険制度とは
 保険者・被保険者とはだれのこと?
 財源の構造と保険料の決め方は?
利用者負担
 介護サービスを利用者はどう負担する?
 介護サービスの費用の支払い方法
 特定入所者介護サービス費と高額介護サービス費
利用できるサービス
 介護サービスとはどういうものか?
介護給付
 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション
 通所介護・通所リハビリテーション・居宅療養管理指導
 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護
 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修
 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設
 地域密着型サービス(その①)
 地域密着型サービス(その②)
 ケアプランは居宅介護支援事業者が作る
予防給付
 予防給付って? 介護給付との違いは?
地域支援事業
 介護予防事業・包括的支援事業・任意事業
 介護予防・日常生活支援総合事業
COLUMN 介護サービス事業を始めるには行政の「指定」が必要!

第6章 要介護認定と介護報酬

要介護認定
 要介護認定のしくみと流れ
ケアマネジメント
 要介護認定を受けると介護サービスが利用できる
支給限度額
 「支給限度額」は保険給付の〝上限〞!
介護報酬
 介護サービスの値段はどのように決まる?
COLUMN 苦情や不服はどうしたらいいの?

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最終更新日:2014年12月17日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 058
中段最後から2行目~下段5行目まで
これについて、相談員の資質向上の ため、2013(平成25)年以降は、 ①については国家資格取得者のみに限 定され(ホームヘルパー2級以上の研 修の修了者は除外)、②の研修は内容が 見直されて50時間となり、修了時評価 (試験)も課されています。
これについては、福祉用具専門相談員の資質向上のため、2015(平成27)年度以降、②について見直しが行われ、所定の研修は50時間となり、研修科目・内容が拡充されます。さらに、研修受講後に修了評価(試験)が行われることとなります。

2014年12月に政令が改正されました。下記の通りとなります。
---------------------------------------------------
●2015年4月からは、「国家資格取得者」と「国の定める研修修了者」に限定される。
●その結果、訪問介護員養成研修や介護職員初任者研修の修了者は除外されるが、これらの者については2016年3月末までは経過措置として、これまでどおりの扱いとなる。(訪問介護員養成研修や介護職員初任者研修の修了者が引き続き福祉用具専門相談員であるためには、2016年3月末までに「国の定める研修を修了」するなどの対応が必要となる)
---------------------------------------------------
(「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」(平成 26 年政令第 397 号)より)
2014.12.17
1刷 072
上段最後の3行
前者は実務経験と筆記試験だけ、後 者は専門教育のみで試験を経ることな く資格取得ができることから、
前者は実務経験と筆記試験だけ(加えて実技試験が課せられる場合もある)、後者は専門教育のみで筆記試験を経ることなく資格取得ができることから、
2014.12.17
1刷 102
上段・本文9行目の初め
2刷
454円」が利用者の・・・
455円」が利用者の・・・
2014.12.09
1刷 105
上の図・「⑤支払い」の下のフキダシ内
2刷
4,095円
4,094円
2014.12.09
1刷 105
下の図・「国保連」の隣のフキダシ内
2刷
4,095円
4,094円
2014.12.09
1刷 105
下の図・「③利用者一部負担(1割)」の下のフキダシ内
2刷
454円
455円
2014.12.09
3刷 014
タイトルサブ見出し/本文2段目小見出し/本文2段目左から3行目
社会保障制度審議会介護保険部会
社会保障審議会介護保険部会

※社会保障制度審議会(1948~2001)
  →内閣総理大臣の諮問機関(廃止済み)
※社会保障審議会(2001~)
  →厚生労働大臣の諮問機関
2014.12.12

感想・レビュー

みき さん

2015-02-14

2015年に改正が予定されている介護保険について、わかりやすく説明されている。図表も多い。ただ、まず改正点の説明から始まっているので、介護保険に詳しくない人は後半の現行の制度についての解説を先に読んだ方が分かりやすいかもしれない。

Hisashi Tokunaga さん

2015-03-02

丁寧な解説でわかりやすい。筆者が最後に”今回の改正の成否については懐疑的にとらえています。正確に言えば「うまくいく市町村も少なからずあるが、失敗する市町村が多数となる」と予測しています”というのだが、その辺の説明を一章設けでも、解説して欲しかったのだが。