心理教科書 公認心理師 出る!出る! 要点ブック+一問一答 電子書籍(公認心理師試験対策研究会)|翔泳社の本
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心理教科書 公認心理師 出る!出る! 要点ブック+一問一答


形式:
電子書籍
発売日:
ISBN:
9784798161846
価格:
2,640(本体2,400円+税10%)
カテゴリ:
福祉資格
キーワード:
#福祉資格,#ヘルスケア,#社会,#スキルアップ
レーベル:
EXAMPRESS
シリーズ:
心理教科書
電子書籍
本書籍には新版があります
心理教科書 公認心理師 要点ブック+一問一答 第2版

出題基準とブループリントを徹底分析!
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大変幅広い「公認心理師」の学習範囲から、
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●本書の特徴
・出題基準と同じ、24章で構成!
・1テーマを2~4ページに整理!
(サクサク読めて、見やすくわかりやすい)
・一問一答は、充実の「674問」!
・巻末に(試験に出る)公認心理師法を掲載!

※電子書籍版には赤いシートは付属していません。
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
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(翔泳社)

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最終更新日:2022年10月27日
ページ数 内容 書籍修正刷 電子書籍訂正 発生刷 登録日
011
一問一答の④の解説
V
2刷 1刷 2019.05.07
013
●欠格事由
1.成年被後見人または被保佐人
1.心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

本書刊行(2019年4月24日)後の2019年12月14日に、公認心理師法第3条第1号が改正、施行されました。また、同日文部科学省令・厚生労働省令も改正され、次が新設されました。
--------------------------------------
第1条 公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1刷 2021.03.09
021
「●多職種連携コンピテンシー」の6行目
④他職種を省みる
④他職種を理解する
1刷 2021.09.03
027
図「Wundtから広がる心理学」
自己心理学 ----------- | Adler | -----------
個人心理学 ----------- | Adler | -----------
3刷 1刷 2019.11.08
027
図「Wundtから広がる心理学」
        精神分析      -------------------- 機能主義 |  Freud, S.  |      --------------------
     ------------------ 機能主義 |  James   |      ------------------

「Wundt」から右下矢印の先が誤りです。「Freud,S.」⇒「James」となり、「精神分析」は削除して、「機能主義」のみとなります。
2刷 1刷 2019.05.07
030
「臨床心理学の成り立ち」本文1行目
Witmer, L.(1867-1956)は、1869年ペンシルバニア大学
Witmer, L.(1867-1956)は、1896年Pennsylvania大学

大学名は誤りではございませんが、他と表記を統一いたします。
3刷 1刷 2019.06.13
031
見出し「生物-心理-社会モデル」の本文4行目
1950年に内科医であり精神科医でもあった
1977年に内科医であり精神科医でもあった
3刷 1刷 2019.11.08
035
章末問題・4章 解説(7)
1869年にWitmer.Lが作った。
1896年にWitmer.Lが作った。
1刷 2022.05.25
037
表「観察法のまとめ」の「評定尺度法」のデータ
評定尺度法   行動や印象を評定  量
評定尺度法   行動や印象を評定  
3刷 1刷 2019.07.17
043
一問一答①の解説
〇 斜交回転だけでなく直交回転においても、因子負荷量は同じ意味を持つ。
× 因子負荷(量)でなく因子構造が正しい。因子構造の各数値が因子負荷量となる。
3刷 1刷 2019.06.25
060
●古典的条件づけ
行動の[消去]とは、こうした行動はベルの音を聞かせずにエサを与えることを繰り返すと自然と消えていく現象のこと。
行動の[消去]とは、こうした行動はベルの音を聞かせてもエサを与えないことを繰り返すと自然と消えていく現象のこと。
3刷 1刷 2019.11.29
061
図「●三項随伴性の流れ」
先行刺激(エサ)   ↓ 行動(食べる)   ↓ 結果(レバー押し)
先行刺激(レバーを押すとエサが出る状況)   ↓ 行動(レバーを押す)   ↓ 結果(エサが出る)
3刷 1刷 2019.05.31
061
「強化のマトリクス」の本文2行目
報酬を与える「正」と罰を与える「負」の2種類があり、
刺激を与える「正」と刺激を取り去る「負」の2種類があり、
2刷 1刷 2019.05.07
063
図<回避学習>
①飲食店の喫煙可否を確認 ②禁煙の店を選択 ③受動喫煙の回避 ④禁煙可否の確認行動頻度が増加
飲み会の誘い
飲食店の喫煙可否を確認
③受動喫煙の回避
喫煙可否の確認行動頻度が増加
3刷 1刷 2019.06.17
064
「語彙獲得」の表の「事物全体制約」
物の名前は別の物の名前とは区別されること
ある物の名前(例えば車)を部分(タイヤなど)ではなく全体を指していると考えること
3刷 1刷 2020.01.15
066
章末問題の⑤
三項随伴性は、スキナー箱で説明すると先行刺激(エサ)、行動(食べる)、結果(レバー押し)という流れとなる。
三項随伴性は、スキナー箱で説明すると先行刺激(レバーを押すとエサが出る状況)、行動(レバーを押す)、結果(エサが出る)という流れとなる。
3刷 1刷 2019.05.31
067
章末問題の解説⑤
〇 先行刺激の後に報酬を伴う行動が行われることで、結果としての学習が形成され、特定の行動が強化されるというプロセスとなる。
〇 スキナー箱の場合、先行刺激の後に行動が行われ報酬を伴うことで、結果としての学習が形成され、レバーを押す行動が強化される。
3刷 1刷 2019.05.31
076
「●神経系の分類」の図
交感神経(遠心性神経) 副交感神経(求心性神経)
交感神経 副交感神経
3刷 1刷 2020.01.16
076
図「神経系の分類」の「中枢神経系」
間幹
3刷 1刷 2019.06.07
083
「遂行機能障害」の本文2行目
臨機応援
臨機応
3刷 1刷 2019.05.27
085
表「主な脳・神経系の検査」の「CT/コンピュータ断層撮影」2行目
脳組織を透過したX線の伝導度を画像化する
脳組織を透過したX線の透過度を画像化する
3刷 1刷 2019.05.27
085
表「主な脳・神経系の検査」の「fMRI/機能的核磁気共鳴画像法」「PET/陽電子断層撮影」「SPECT/単光子断層撮影」の文中
放射線同位元素
放射同位元素
3刷 1刷 2019.05.27
086~087
章末問題⑬と解説
Q問題 視床下部は姿勢の調節に関わっている。 A解説 × 姿勢の調節は中脳の機能である。視床下部は、自律神経および食欲、体温調節、性欲などの中枢である。
Q問題 視床下部は動いた時に転ばないようにするといった姿勢保持(姿勢の調節)に関わっている A解説 × 視床下部は、自律神経および食欲、体温調節、性欲などの中枢である。姿勢保持に関わるのは中脳の機能である。しかし、小脳も中脳と同様に姿勢の制御に関わっており、特に平衡感覚の処理(姿勢の補正)を担っている。

小脳も中脳や大脳基底核と同様に姿勢の調節に関わるため、元の問題では小脳も中脳もどちらも正答となり、不適切問題でした。
3刷 1刷 2019.07.10
088
下から8行目
三角二不二
二不二
3刷 1刷 2019.05.20
091
表「様々な認知の歪み」の「寛大効果」
宗教的なものに価値を置く
他人の良い部分を過大評価し、悪い部分は甘く評価すること
3刷 1刷 2019.05.15
093
図「生態学的システム論」
マゾシステム
メゾシステム
2刷 1刷 2019.05.09
094
問題③
三角二不二のPM理論では、
二不二のPM理論では、
3刷 1刷 2019.06.13
097
表 ●4つのPiagetの発達期(発達段階)「感覚運動期」の<この時期の特徴>
象徴活動
表象活動
3刷 1刷 2020.01.24
097
表 ●4つのPiagetの発達期(発達段階)「前操作期」の<この時期の特徴>
アニミズム、リアリズム、自己中心性
アニミズム、リアリズム、自己中心性、象徴活動
3刷 1刷 2020.01.24
100
偏差知能指数の算出公式
DIQ=個人の得点-当該年齢集団の平均得点÷当該年齢の得点の標準偏差×15+100
DIQ=個人の得点-当該年齢集団の平均得点÷当該年齢の得点の標準偏差×15+100

101ページの一問一答①の解説、115ページの章末問題⑤の解説も同様です。
3刷 1刷 2019.06.21
100
見出し「知能指数」の本文2行目
精神年齢(MA:Metal Age)
精神年齢(MA:Mental Age)
3刷 1刷 2019.05.20
119
一問一答 問題①
①合理的配慮の提供は、行政機関も民間事業も法的義務である。
①障害者差別解消法において、合理的配慮の提供は、行政機関も民間事業も法的義務である。
1刷 2020.05.29
121
解説⑤
1995(平成7)年に成立した精神保健福祉法には含まれていない。
1995(平成7)年に精神保健福祉法が成立した際には含まれていなかった。その後発達障害者支援法が作られ、現在は発達障害者も運用上「精神病質その他精神疾患を有する者」になった。精神保健福祉手帳も発行される。
3刷 1刷 2019.06.13
126
「BDI(ベック抑うつ尺度)」の3行目
・ 特徴:最近の1週間における抑うつの重症度を測定する。
・ 特徴:最近の2週間における抑うつの重症度を測定する。
3刷 1刷 2019.07.16
126
小見出し「BDI(ベック抑うつ尺度)
BDI(ベック抑うつ尺度)
BDI-II(ベック抑うつ尺度)
3刷 1刷 2020.02.03
127
一問一答⑤の解説
× 1カ月間ではなく、最近1週間。
× 1カ月間ではなく、最近2週間
3刷 1刷 2019.07.16
127
一問一答⑤の問題
BDIでは、最近1カ月間の~
BDI-IIでは、最近1カ月間の~
3刷 1刷 2020.02.03
128
見出し「ベンダー・ゲシュタルト・テスト」の本文6行目
視覚運動のゲジュタルト機能の程度、
視覚運動のゲュタルト機能の程度、
1刷 2021.01.04
130
ページ最後の行
[処理速度]:目と手の共用運動、同時処理能力などに関する。
[処理速度]:目と手の協応運動、同時処理能力などに関する。
2刷 1刷 2019.05.07
152
「●被災者のこころの状態の経過」の下向き矢印の先
積極的・抑うつ的
消極的・抑うつ的
3刷 1刷 2019.11.25
165
一問一答③の解説
× 36 カ月である。
× 原則12カ月、最長36カ月である。
1刷 2021.03.10
177
上から3行目
Edward, E.J.によると、[セルフ・ハンディキャッピング]は、失敗を自分以外の外的な要因、成功の原因を自分の内的な要因に求める選択や行動の概念。
Edward, E.J.によると、[セルフ・ハンディキャッピング]は、失敗を自分以外の外的な要因に求められるように、あらかじめハンディキャップを設けて自尊心を守ろうとする選択や行動の概念である。
1刷 2022.10.27
189
「犯罪被害者支援の活動」本文3-4行目
犯罪者支援センター
被害者支援センター
3刷 1刷 2019.06.05
190
「家庭裁判所調査官の役割」7行目
[刑事事件]では、
少年事件]では、
3刷 1刷 2019.06.07
194
囲みの見出し「●保護観察官と保護司の役割」
●保護観察官と保護司の役割
●動機づけ面接法の定義のポイント
3刷 1刷 2019.11.25
203
「ワーク・ライフ・バランス」7行目
「育児・休業介護法」
「育児・介護休業法」
3刷 1刷 2019.06.19
204
「ストレスチェックの実施体制」本文3行目
実施者は、[医師・歯科医師]、[保健師]、[一定の研修を受けた看護師]、[精神保健福祉士]、[公認心理師]に限り、
実施者は、[医師]、[保健師]、一定の研修を受けた[歯科医師]、[看護師]、[精神保健福祉士]、[公認心理師]に限り、

■2019/7/10の修正:「一定の研修を受けた」は、看護師、精神保健福祉士、公認心理師にかかります。[ ]の囲み方により誤解を招きそうですので訂正いたします。
■2019/7/24の追加修正:また、歯科医師も「一定の研修を受ける」必要があるため(労働安全衛生規則第52条の10)、修正いたしました
3刷 1刷 2019.07.10
206
表「就労支援の種類」の「就労継続支援B型」
対象者: 通常の事業所に雇用が[困難]であり、[雇用契約]に基づく就労が可能である者 雇用契約: あり
対象者: 通常の事業所に雇用が[困難]であり、[雇用契約]に基づく就労が困難である者 雇用契約: なし
2刷 1刷 2019.05.07
207
一問一答の②の解説
× 継続支援は有給であり、以降支援の場合も条件による。
× 移行支援は原則無給であるが、実習などで工賃が支払われる場合がある。

2019/6/3に正誤表を更新しています。
以前には「正」として「② × 継続支援は給料や工賃が支払われるが、移行支援は原則無給である。」と記載していましたが、文字数に制限がありつつ、下記2点がよりわかりやすくなるようにしました。
・原則無給であるが、条件によっては支払われる場合もゼロではない。
・「原則」とついていないところで「例外」をきちんと認識してるかが問われている
3刷 1刷 2019.05.08
209
「●社会内処遇の様々な施設」の表
自立援助ホーム:児童福祉法第6 条3、第33 条6 が法的根拠となっており、なんらかの理由で家庭にいられなくなって働かざるを得なくなった、原則として[15]歳から[20]歳までの青少年たちに暮らしの場を与える施設である
児童自立支援施設:児童福祉法44条が根拠となっており、[児童自立支援施設]は、子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する施設である。令和3年現在、全国に[58]か所設置されている

自立援助ホームは福祉領域の施設のため、ここでは児童自立支援施設とするのが適切と判断し内容を差し替えさせていただきます。
1刷 2021.09.07
215
「状況即応理論(コンティンジェンシー論)」の本文4行目
LPC(Least Preferd Co-worker)
LPC(Least Preferred Co-worker)

「Preferred」のrが1つ抜けていました
3刷 1刷 2019.05.15
223
表「甲状腺機能異常」の「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」の内容
体重現象
体重減少
3刷 1刷 2019.07.05
240
下から4-5行目
[微小妄想](自分は無力だ)
[心気妄想](不治の病にかかっている)
3刷 1刷 2019.06.07
241
一問一答①の解説
被害妄想ではなく微小妄想。
被害妄想ではなく心気妄想。
3刷 1刷 2019.06.07
247
囲み「ここが重要」の本文3行目
不適切な代償行動が月に14回以上あること。
不適切な代償行動がに14回以上あること。
3刷 1刷 2019.12.20
251
表「新規抗うつ薬の種類と名前」3行目
[NaSSA](ノルアドレナリン作動性・選択的セロトニン作動性抗うつ薬)
[NaSSA](ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
1刷 2020.04.06
257
本文上から3行目
受容の低減(ディマンド・リダクション)は、
需要の低減(ディマンド・リダクション)は、
3刷 1刷 2019.07.03
257
一問一答の③の解説
ほかに、供給の低減や受容の低減も重要である。
ほかに、供給の低減や需要の低減も重要である。
3刷 1刷 2019.07.05
263
「精神医療審査会」の3つめの「・」
[都道府県]および[特別市]に設置されている
[都道府県]および[政令指定都市]に設置されている
3刷 1刷 2019.07.10
264
表の「措置入院」の「内容」3つめの「・」
・ 入院施設は国、都道府県立精神科病院、指定病院
・ 入院施設は国や都道府県等が設置した精神科病院と、措置入院に関わる指定病院
3刷 1刷 2019.07.10
271
本文1~2行目
対象は、[身体障害者]、[知的障害者]、[精神障害者(発達障害者を含む)]、政令で定める難病等により障害がある者で[18 歳以上]の者。
対象となる「障害者」は、[身体障害者]、[知的障害者]、[精神障害者(発達障害者を含む)]、政令で定める難病等により障害がある者で[18 歳以上]の者(第4条第1項)

なお、障害者総合支援法第4条第2項で、次のように障害児を対象としています。
「この法律において「障害児」とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。」

児童福祉法 第4条第2項
「この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。」
3刷 1刷 2019.06.19
272
表内の「早期発見の義務」(3か所)
[早期発見の義務]
[早期発見の努力義務]

児童虐待防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法において、専門職による早期発見は努力義務です。
3刷 1刷 2019.07.03
276
表「犯罪が法律上成り立つ3要件」の2行目
法性
違法性
3刷 1刷 2019.06.28
277
「ストーカー規制法」本文4行目
2013(平成15)年に[電子メール送信]行為の規制も追加された。
2013(平成25)年に[電子メール送信]行為の規制も追加された。
3刷 1刷 2019.06.17
277
「医療観察法」の本文5行目
強盗、障害、放火・・・
強盗、傷害、放火・・・
3刷 1刷 2019.07.05
285
表「予防の対象」
徴候]的予防
指示]的予防
3刷 1刷 2019.07.10
287
章末問題 解説⑩
〇 18歳未満の障害児は児童福祉法の対象となる。
× 障害者総合支援法の対象に、18歳未満の障害児も含む。児童福祉法の対象にもあたる。
3刷 1刷 2019.06.19
290
第3条1項
1 成年被後見人又は被保佐人
1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

本書刊行(2019年4月24日)後の2019年12月14日に、公認心理師法第3条第1号が改正、施行されました。また、同日文部科学省令・厚生労働省令も改正され、次が新設されました。
--------------------------------------
第1条 公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1刷 2021.03.09
308
問題9、解説9
(問題)障害者総合支援法の対象に、18歳未満の障害児は含まれない。 (解答)×  障害者総合支援法の対象に、18歳未満の障害児も含む。児童福祉法の対象にもあたる。
(問題)障害者総合支援法は18歳以上の障害者を対象としたもので、18歳未満は児童福祉法の対象となる。 (解答)〇 18歳を境に、障害者と障害児に分けられ、対象となる法律が変わる。
1刷 2021.09.07

感想・レビュー

まろすけ さん

2019-08-05

やっと試験が終わった・・。今回(第二回)は午後試験が、なにごとですか?ってくらい急に難解というか斬新すぎて、いろんな出版社から出てた試験対策本の評価はしづらい感じです。しかしまあ僕個人としては、過去問集を抜きにした対策本としては、3冊ほど試してみたなかではダントツ本書がベストでした。各概念の詳細な解説はないので、とりあえず要点を広く浅く詰め込むための本ですけど、知識さえあれば確実に取れる問題がこの本のおかげでだいぶ取りこぼさずにすみました。さてあとは結果をドキドキしながらゆっくり待つか。