不動産教科書 1回25分 2か月で合格! 賃貸不動産経営管理士 電子書籍|翔泳社の本
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不動産教科書 1回25分 2か月で合格! 賃貸不動産経営管理士


監修

形式:
電子書籍
発売日:
ISBN:
9784798180854
価格:
2,860(本体2,600円+税10%)
カテゴリ:
一般資格
キーワード:
#資格その他,#ビジネス資格,#福祉資格,#法律
レーベル:
EXAMPRESS
シリーズ:
不動産教科書
電子書籍

忙しい人でも学習が続く! 計画的にスッキリ学べる賃貸不動産経営管理士の新定番テキスト

1日25分×2回の学習時間を作ることで、合格に必要な知識が2か月で無理なく身につきます。
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仕掛けは以下のとおりです。

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●最重要項目チェックシートで試験直前の暗記確認ができます。
●全編を通して赤シートで重要用語を隠して学べます。

監修は、スキマ時間にスマホ1台で学べることで有名なスタディング。忙しい受験者さんのニーズに応えたいという思いが一致し、タッグを組みました。
著者は不動産資格の講師の第一人者・竹原健。難しい学習内容に対して、当を得た解説に定評があります。
忙しいあなたのための本書で、サクッと合格を掴んでしまいましょう。

※25分とは、イタリアのフランチェスコ・シリロが提唱したポモドーロ・テクニックを参考とした時間です。25分の作業と短い休息のセットで集中力を持続して作業ができますので、普段の生活にこのテクニックと本書での学習をぜひ組み込んでみてください。

目次
Chapter1 賃貸住宅の賃貸借
Chapter2 賃貸住宅管理業法
Chapter3 賃貸住宅の管理実務
Chapter4 賃貸住宅の維持保全
Chapter5 その他の法令等

※電子書籍版には赤いシートは付属していません。
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

(翔泳社)

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1LESSONあたり25分。時間管理術として有名なポモドーロ・テクニックに取り入れて、時間を有効に活用しながら勉強ができます!

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人物の関係については図で解説。一目で理解できます!

画像06

試験勉強に役立つミニコラム付き!

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 書籍の種類:

最終更新日:2025年12月09日
ページ数 内容 書籍修正刷 電子書籍訂正 発生刷 登録日
008
1行目
(高齢者住まい法62条1項本文)
(高齢者住まい法63条1項本文)
1刷 2025.12.04
009
下から4行目
(高齢者住まい法62条1項本文)
(高齢者住まい法63条1項本文)
1刷 2025.12.04
037
問4の問題文
賃貸人が建物について必要費を支出したときは、
賃借人が建物について必要費を支出したときは、
1刷 2023.03.24
165
表2④、表2の下の本文1~2行目、表2の下の本文8行目
禁錮 あるいは 禁錮・懲役
「禁錮」も「禁錮・懲役」もすべて 拘禁刑 に変更 (計5か所)

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
167
4行目
禁錮以上(禁錮・懲役)の刑に処せられ、
拘禁刑以上の刑に処せられ、

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
167
下から2行目
禁錮・懲役の刑
拘禁刑

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
175
STEP3 問題に挑戦 の答え1,2
賃貸受託管理業者
賃貸住宅管理業者
1刷 2023.05.08
182
6.賃貸人の変更に際しての管理受託重要事項説明
管理受託契約が締結されている賃貸住宅が、契約期間中に現賃貸人から売却され、賃貸人たる地位が新たな賃貸人に移転し、従前と同一内容によって当該管理受託契約が承継される場合、賃貸住宅管理業者は、賃貸人たる地位が移転することを認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に管理受託契約重要事項説明書の交付及び管理受託契約重要事項説明をするものとする(解釈13条関係3)。
管理受託契約が締結されている賃貸住宅が、契約期間中に現賃貸人から売却等されることにより、賃貸人たる地位が新たな賃貸人に移転し、従前と同一内容によって当該管理受託契約が承継される場合、賃貸住宅管理業者は、賃貸人たる地位が移転することを認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に当該管理受託契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい。  なお、管理受託契約において委託者の地位承継にかかる特約が定められておらず、管理受託契約が承継されない場合、新たな賃貸人との管理委託契約は新たな契約と考えられるため、賃貸住宅管理業者は、新たな賃貸人に管理受託契約重要事項説明及び管理受託契約締結時書面の交付を行わなければならない(解釈13条関係3)。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更
1刷 2023.10.03
183
表の4行目 賃貸人の変更の説明文2行目
遅滞なく、説明する
遅滞なく、交付する
1刷 2025.12.04
188
下から1行目
(解釈14条第1項関係)
(解釈14条第1項関係2)
1刷 2025.12.04
189
2行目
(解釈14条第1項関係)
(解釈14条第1項関係2)
1刷 2025.12.04
189
項目3の下から3行目
提供をしてはならない(施行令2条2項、3項)。
提供をしてはならない。ただし、その申出後に賃貸人から再び書面等により承諾を得た場合は、電磁的方法による提供ができる(施行令2条2項、3項)。
1刷 2025.12.04
190
4.管理受託契約重要事項説明におけるITの活用
表3の後に説明追加
原則として、対面又はIT の活用による説明が望ましいが、管理受託契約変更契約の重要事項説明については、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、電話による説明をもって対面による説明と同様に取扱うものとする。 ・事前に管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとること ・賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること ・賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を開始する前に確認していること ・賃貸人が、電話による説明をもって当該管理受託契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を行った後に確認していること  なお、賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があった場合であっても、賃貸人から、対面又はIT の活用による説明を希望する旨の申出があったときは、当該方法により説明しなければならない(解釈13条関係4(3))。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更。「管理受託契約重要事項説明」をテレビ会議等のオンラインで実施することもできる点に付け加えて、電話による説明についても可能とする内容が追加された。
1刷 2023.10.03
193
項目4.の本文2行目と項目5.の本文2行目
(14条1項6号、規則35条3号・4号)
(14条1項6号、規則35条2項4号)
1刷 2025.12.04
206
項目5.の5行目
11
12
1刷 2025.12.04
208
1.委託者への定期報告の概要
2行目の後に説明を追加
管理業務報告書に係る説明方法は問わないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認すること(解釈20条関係4)。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更
1刷 2023.10.03
209
表2の下に以下の文章を追記
なお、管理業務報告書に係る説明方法は問わないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認することとされる(解釈20条関係4)。
1刷 2025.12.04
217
8行目
懲役
拘禁刑

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
218
「違反した場合の罰則」2行目
6か月以下の懲役
6か月以下の拘禁刑

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
240
表1の直前の行
(28条、規則43条)
(28条、規則42条)
1刷 2025.12.04
241
項目2.の2行目
43条
42条
1刷 2025.12.04
250
2行目
規則44条
規則43条
1刷 2025.12.04
252
項目2.の直前
規則46条
規則45条
1刷 2025.12.04
256
項目2.の2行目
規則46条
規則45条
1刷 2025.12.04
257
下から1行目
規則46条
規則45条
1刷 2025.12.04
258
項目5.の2行目
規則46条
規則45条
1刷 2025.12.04
261
下から1行目
当該電磁的方法による提供をしてはならない(施行令3条2項・3項)。
当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、その申出後に相手方等から再び書面等により承諾を得た場合は、電磁的方法による提供ができる(施行令3条2項・3項)。
1刷 2025.12.04
261
3.電磁的方法による提供 6行目
テレビ会議等のオンラインで実施することもでき
テレビ会議等のオンラインや電話で実施することもでき

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更
1刷 2023.10.03
264
項目1.の2行目
規則48条1号
規則47条1号
1刷 2025.12.04
265
項目3.の2行目
規則48条
規則47条
1刷 2025.12.04
265
項目4.の2行目
規則48条
規則47条
1刷 2025.12.04
268
項目1.の4行目
規則49条
規則48条
1刷 2025.12.04
268
下から2行目
規則49条
規則48条
1刷 2025.12.04
269
2行目
規則49条
規則48条
1刷 2025.12.04
269
項目3.の5行目
規則50条
規則49条
1刷 2025.12.04
276
表1の左列1行目・2行目
懲役
拘禁刑

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
276
右列2行目
登録の取消し等の命令
業務停止命令
1刷 2025.12.04
277
表2左側
懲役
拘禁刑

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
278
STEP2の1行目・3行目
懲役
拘禁刑

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.04
279
問題1の下から2行目・3行目、問題2の3行目、問題3の1行目 答え1の2目、答え2の2行目、答え3の1行目
懲役刑 懲役
いずれも 拘禁刑 に訂正

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.09
315
下から2行目
懲役
拘禁刑

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.09
317
答え1の1行目
懲役
拘禁刑
1刷 2025.12.09
324
下から2行目
送付
交付
1刷 2025.12.09
327
9行目
宅地造成等規制法
盛土規制法
1刷 2025.12.09
372
下から3行目
200m2
100m2
1刷 2025.12.09
376
1.居室の採光に関する規定 ①の行末に追加。
なお、床面において50ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設置した場合は10分の1までの範囲内とする。

建築基準法の居室の採光に関する規定が改正されたことに伴う変更
1刷 2023.10.03
376
表1の3行目
(住宅は7分の1)
(住宅は原則7分の1。床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設置した場合は10分の1まで緩和できる)
1刷 2025.12.09
398
表3の家庭用燃料電池の短所
導入コストが高い、設置スペースが大きくなる、湯切れの可能性、電気温水器より寿命が短い(約10~15年)など。
導入コストが高い、設置スペースが大きくなる、電気温水器より寿命が短い(約10~15年)など。

※「湯切れの可能性、」を削除
1刷 2025.12.09
421
表1
(画像クリックで拡大)

表をすべて差し替え
1刷 2025.12.09
463
項目3.の3行目
口授する。そして、公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名・押印し、さらに公証人も、公正証書遺言である旨を付記して署名・押印する(969条)。
口授する(969条1項)。そして、公正証書は、公証人法の定めるところにより作成するものとされている(969条2項)。
1刷 2025.12.09
487
下から1行目
計算する。
計算する(暦年課税)。
1刷 2025.12.09
488
項目5.の6行目
 この場合の贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出することができる。
 なお、相続時精算課税制度においても、令和6年1月1日以降の贈与については、110万円基礎控除が認められるようになった。この場合の贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、基礎控除額及び複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出することができる。  そして、相続時には、贈与時の贈与財産の評価額から相続時精算課税制度における基礎控除額110万円を控除した額を相続財産に加算して相続税を計算し、贈与時に納付した贈与税を相続税から控除する。

法改正に伴う訂正
1刷 2025.12.09
488
STEP2
④贈与税は、相続時精算課税制度を選択した場合、それ以後、暦年課税に変更することはできない。

法改正に伴う訂正
STEP2の最後に④を追加
1刷 2025.12.09
C3
項目5
懲役・禁錮の刑に処せられ
拘禁刑以上の刑に処せられ

法改正に伴う訂正
1刷 2025.11.20
C7
項目7
その居室の床面積に対して、7分の1以上
その居室の床面積に対して、原則7分の1以上
1刷 2025.11.20